ソフトウェア開発・Web制作および人材派遣に関するコンサルティング

019-653-0118

有料職業紹介に関する情報開示について

業務の運営に関する規程


事業所名 株式会社IBCソフトアルファ

第1 求 人

  1. 本所は、専門的、技術的、事務的、通信の業務に関する限り、岩手県内を対象としていかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
  2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

第2 求 職

  1. 本所は、専門的、技術的、事務的、通信の業務に関して、岩手県内を対象として、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申し込み内容が法令に違反する場合には受理致しません。
  2. 求職申し込みは、本人が直接出頭されて、所定の求職票によりお申し込みください。
  3. 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。

第3 紹 介

  1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の要旨を踏まえその希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 求人の方には、ご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3. 紹介に際しては、求職の方に、従事することとなる業務の内容、雇用契約期間、就業場所、労働時間、賃金額、社会保険適用の有無等、雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  5. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業表又は作業場閉鎖の行われている求人者に、紹介を一時中止いたします。
  6. 就職が決定しましたら、求人された方から別表の手数料表に基づき、成功報酬にかかる紹介手数料を申し受けます。

第4 その他

  1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  2. 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。 また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
  3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  5. 本所の取り扱い業務の範囲は、専門的、技術的、事務的、通信の業務について、岩手県内の地域を扱うものと限定いたします。
  6. 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
令和3年 7月 1日
代表者 代表取締役社長 成島 信夫